加入内容の確認・変更・解約

解約について

1.解約について

保険期間中に解約をご希望される場合は、「変更連絡票」に必要事項をご記入のうえ、メールまたはFAXにて取扱代理店あてご連絡ください。ご連絡の受領後に取扱代理店より手続書類をご郵送いたします。

なお、次年度への更新のタイミング(12月1日付)で解約をご希望される場合は、更新手続期間中に更新手続サイトのご加入者さま専用ページにログインいただき、解約手続を行ってください。手続書類のご提出は必要ありません。

2.手続きにあたっての注意

手続きにあたっての注意
  1. 保険期間中の解約にあたっては、ご加入者様にご記入・ご捺印いただいた「変更届出書」のご提出が必要です。
  2. 「変更届出書」は変更連絡票または加入者情報変更フォームでのご連絡に基づき、取扱代理店にて作成し、ご加入者様あて郵送いたします。記載内容をご確認の上、必要事項をご記入・ご捺印いただき、期日までにご返送をお願いいたします。
  3. なお、ご郵送先はご契約時のご住所または本票に変更先住所のご記入がある場合には変更先住所へお送りします。別途、ご指定がある場合は、変更連絡票の「4.その他の連絡事項」等で郵送先住所をご記入ください。
  4. 「変更届出書」の取扱いは原則毎月25日取扱代理店必着、翌月1日付解約となります。ご連絡のタイミングによってはご希望の解約日にご対応することができない場合がありますので、予めご了承ください。
  5. 保険料の変更を伴わない変更(住所の変更等)については、「変更届出書」のご提出は省略させていただき、架電にてご連絡内容をご確認の上、変更をお受付させていただく場合があります。
  6. 個人(開業)から法人化する場合は、「法人化について」をご確認ください。

3.補償期間延長に関する特則(登録抹消、登録変更などの場合の取扱いについて)

社会保険労務士賠償責任保険では、保険期間中に下表の(1)から(5)の事由が発生した場合において、保険期間終了後または被保険者がこの保険契約の保険期間の中途で保険契約を脱退した後5年以内に、これらの事由の発生前に被保険者によって行われた業務または行われるべきであった業務に起因する損害賠償請求が被保険者またはその相続人に対して提起された場合は、その請求は、保険期間の末日に被保険者に対してなされたものとみなし、保険のお支払いの対象となります。
事由が発生した場合は取扱代理店までご連絡ください(必要なお手続き等を別途ご案内いたします)。

<事由>

  1. 社会保険労務士としての登録の抹消
  2. 開業社会保険労務士から勤務等社会保険労務士への登録変更
  3. 社会保険労務士法人の社員への就任
  4. 被保険者である社会保険労務士法人の解散
  5. 被保険者である社会保険労務士法人の社員の退職

※(1)の登録の抹消の後に、被保険者が再び社会保険労務士として登録された日以降になされた請求には適用しません。

※(2)の登録区分の変更、(3)の社会保険労務士法人の社員への就任の場合は、被保険者が勤務社会保険労務士または社会保険労務士法人の社員になった以前の業務について、保険期間終了後5年以内にその被保険者に損害賠償請求が提起された場合、その損害賠償請求は、保険期間の末日に提起されたものとみなし、保険金のお支払いの対象となります。
また、(4)社会保険労務士法人が解散した場合において、法人解散以前の業務につき、保険期間終了後5年以内にその被保険者に損害賠償請求が提起された場合も、その損害賠償請求は、保険期間の末日に提起されたものとみなします。